NML/F-1500


 予算1500円でキット&パーツを購入、競うというレギュレーションです。
これが作る人が作るとすんごいのが出来ちゃうから侮れません。
下記にNML(なりけんメーリーングリスト)/F-1500規定を掲載します。

赤い項目が改定された部分
 

NML/F-1500規定1999.10.1改訂版(1998.4.8初制定 )
 
 BuzzさんちのHPの「F-1500」にもあります(1998.4.8制定版)

1.  本規定の主旨
 本規定は、ミニ四駆レース用車両を製作する際の金額に上限を設ける
 ことにより、競技参加者の創意工夫と更なるミニ四駆技術の発掘を促
 すとともに、イコールコンディションの元にできるだけ多くの参加者を迎
 え入れることができるようにするものである。

2. 出場車両カテゴリー
 競技に参加する車両は、田宮製ミニ四駆シリーズのうち以下のカテゴ
 リーに含まれるものとする。
 レーサーミニ四駆シリーズ
 スーパーミニ四駆シリーズ
 フルカウルミニ四駆シリーズ
 エアロミニ四駆シリーズ
 マイティーミニ四駆シリーズ
 すべての競技車両はボディを装着のこと。

3. 使用可能な部品
 車両キットの他には田宮製ミニ四駆用グレードアップ部品とアフターサ
 ービスオリジナルパーツ(以下GUP)に限る。

4. 価格
 キット及びGUPの価格は現在の標準小売価格でカウントする。
 また、消費税はこれをカウントしない。
 先行販売・限定品のみの特別パーツつきキットの場合、そのパーツは
 使用禁止とする。
 使用禁止例:限定販売のライトニングマグナムのアルミローラー

5 金額の上限
 レース車両製作に必要なキット、モータその他GUPの標準価格の合計
 を\1500までとする。
 但し、レース時使用する電池の価格はこれに含まれない。

 4,5項に関する特例処置 (追加)
  特例として1999年7月以降に発売の700円のキットは600円と扱う。
  ただし、今後の価格変動や性能差に応じて、規定を見直す。

6 車両基本仕様
 6.1 車体寸法等
 全幅   :105mm以下
 全高   :70mm以下
 全長  :165mm以下
 地上最低高:1mm以上
 全装備重量:90g以上(電池、モータを含みレース走行が可能な状態
 で計測する)
 タイヤ直径:23mm以上35mm以下
 タイヤトレッド幅:8mm以上26mm以下
 ガイドローラ数:合計6個以下とする。但しスタビライザーポール類は
 ローラとカウントしない。

 6.2 駆動輪
 競技車両は四輪駆動であること。
 ワンウェイホイールを逆向きに装着することは認めない。
 また4輪すべてにタイヤを装着しなければならない。ホイールリム加工
 による幅の変更、タイヤトレッド幅の変更、タイヤのタイヤのグルービン
 グは認めるが、接着剤などによるタイヤ表面の改質は認めない。

 6.3
 電池
 走行用電源として市販単3型電池2本を使用すること。2本の電池は
 同じ仕様のものとする。
 電池は以下の種類に限る。
 マンガン電池・ アルカリ電池・ ニッカド電池
 ニッカド電池に関しては、市販状態での表示による容量が1000mAh以
 下であること。

 6.4 ガイドローラ
  ベアリングダストシールの取外しは自由とする。
  アルミローラの場合はゴムリング取外しは不可とする。
  プラスティックローラで、標準的にゴムリングを取り付けるタイプはゴム
  リング取外しを許可する。

7 改造
 7.4.1 シャシー
  2項に示すキットのシャシーを使用し、ホイールベースの変更は認め
  ない。
 7.4.2 ギヤ
  キット付属またはGUPを使用すること。
  カウンターギヤとスパーギヤの組合せはキットの説明書およびGUP
  のセットによる組合せ以外は認めない。
 7.4.3 電装
  モータ接触部およびスイッチ金具はキット付属、またはGUPに限られ
  る。GUPの適用車両以外への使用は認めない。また、田宮製接点グ
  リスの使用及び金具を変形させる改造は認めるが、導線を追加する
  ことや、メッキなどの表面処理、金具の2重使用、半田付けなどの改
  造は認めない。
 7.4.4 ボディ
  ボディは、キット状態からの軽量化や分割などが自由である。

8 部品規定
 8.1 モータ種類
  本規定での車両に搭載できるモータは以下の4種類に限る
  1)FA−130
  2)トルクチューンモータ
  3)レブチューンモータ
  4)アトミックチューンモータ

 8.2 ネジ締結部品
 車両の組立、調整に用いるナット、ワッシャーおよび長さ15mm以下の
 ビスの使用数は自由とする。長さが15mmより長いビスおよびスペーサ、
 カラーは購入したGUPに同梱のもの以外の使用は認めない。

 8.3 油脂その他薬品類
 車両の組立、調整に於いて車両の構造変更及び強度/剛性の増加を
 目的としない田宮製グリス及び一般市販の薬品などを用いる場合、そ
 の薬品などの価格はカウントしない事とする。

 8.4 塗装
 ボディの塗装に必要な塗料、シール、デカール等の装飾品は価格に
 カウントしない。

 8.5 装飾
  8.5.1 スタイリングメッシュ等
  GUP No.44,146~8「レーサーミニ四駆スタイリングメッシュ」はボディ
  の装飾に用いる限り価格にカウントしない。また、同種の製品は田
  宮製で無くても同じ扱いとする。:網戸のあみなど。

  8.5.2 発光ダイオード
  GUP NO.81 「発光ダイオードセット(高輝度タイプ)」は価格にカウン
  トしない。但し、同GUP同梱の差し込み式電極のみの使用は許可し
  ない。

  8.6 GUPの部分使用
  GUPに含まれるパーツをすべて使用しなくてもGUPの価格でカウント
  する。:GUP NO.34及び111の「レーサーミニ四駆ボールベアリング
  4個セット」及び「丸穴ボールベアリングセット」を使用する場合、4個
  未満の使用であっても\600とカウントする。
 
  8.7 キット部品の流用
  競技車両の組立及び補修に関して、以下に該当する部品の流用は
  金額カウント無し>とする。
  ・ベースになるキットと同型・同材質の部品の場合
  (本来のキット単体ではありえない構成にする場合はカウント対象と
  する)
  ・ベースになるGUPと同型・同材質の部品の場合
  ・キットと同型の限定メッキボディ。
  ・キットと同型・同材質の限定カラーシャーシ
 


 (赤い部分が改訂された項目)